研究助成制度について


(社)土木学会四国支部 研究活動助成金制度規則



(社)土木学会四国支部 研究活動助成金制度規則



                            平成7年5月26日制定



(目    的)

第1条	この制度は、四国支部に所属する土木学会会員が参加して企画、運営される土木

    工学および土木事業に関連する研究集会、共同研究等への助成を行い、情報・意

    見の交換を基として、学術、技術の水準を向上させ、支部活動の活性化をはかる

    ことを目的とする。



(規定事項)

第2条	この規則は、研究活動助成金制度に関する基本事項を規定する。



(助成金の種類)

第3条	研究活動助成金は、その助成対象により、次の通り区分する。

(1)	研究活動助成金 (A)

    土木工学および土木事業に関連する研究集会への助成を対象とする。

(2)	研究活動助成金 (B)

    土木工学および土木事業に関する共同研究グループへの助成を対象とする。



(助 成 金)

第4条	承認された研究活動に対して、支部は運営に必要な経費に対する助成金を

    交付する。



(公募と申請)

第5条	支部は、研究活動助成金の募集要項を策定し、公募する。

  2. 研究活動助成金を希望するものは、代表者を定め、代表者は所定の企画書を

       添えて支部長に申請する。

  3. 代表者は、四国支部に所属する土木学会の正会員とする。



(承    認)

第6条	幹事会は、前条第2項の企画書を審議し、選考結果を支部長にはかって承

     認を受けるものとする。

  2. 支部長は、研究活動助成金の交付が承認されたものに対し、その代表者に承

       認書を送付する。



(研究助成の期間)

第7条	研究助成の期間は、次の通り定める。

(1)	研究活動助成金 (A)

    承認のあった年度内に開催される研究集会を対象とする。

(2)	研究活動助成金 (B)

    承認のあった日の翌日以降からその年度末までとする。

  2. 研究活動助成金(B)については、再申請することができる。



(成果報告)

第8条	助成金を受けたものは、研究活動の成果について、支部長に報告しなければ

     ならない。



(事業報告)

第9条	事業経過につき支部長から報告の要求があれば、代表者はこれを30日以

     内に支部長に報告しなければならない。



(実施期間)

第10条	 この規則は、平成7年5月26日から実施する。



(運営に必要な事項)

第11条	 この規則の運営に必要な事項に関しては、別に細則で定める。




■研究活動助成金(A)
□細     則 ( doc, pdf )
□応 募 要 項 ( doc, pdf )
□企画様式A1 ( doc, pdf ) 2009.12.21修正
□報告様式A2 ( doc, pdf )

■研究活動助成金(B)
□細     則 ( doc, pdf )
□応 募 要 項 ( doc, pdf )
□企画様式B1 ( doc, pdf ) 2009.12.21修正
□報告様式B2 ( doc, pdf )

※ doc:MS-Word形式, pdf:PDF形式のファイルです.内容は同じです.
※ 応募要項,企画様式,報告様式を変更 2009/01/09


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